住民税(特別徴収 納付期限 過ぎた)
普通徴収(個人で納める方) 特別区民税・都民税(住民税)の普通徴収は、個人事業主及び給与や公的年金から特別徴収されている税額以外に納める税額がある納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに区に納付していただく方法です。 住民税は、自分が住んでいる地域に納める税金で、ゴミ収集や教育など、さまざまな地域サービスに使われています。会社員であれば、給与からの天引きによる特別徴収という方法で納付します。今回は、住民税特別徴収の流れや手続きについて解説します。
地方税のひとつである住民税には、徴収方法が2通りあります。それは「特別徴収」と「普通徴収」です。では、これらにはどのような違いやメリットとデメリットがあるのでしょうか?今回は、双方の違いをはじめとし、納付方法まで詳しく解説していきます。
個人住民税特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月で、特別徴収 した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。 (この日が土・日曜日、又は祝日の場合は、その次の平日と … 「特別徴収への切替依頼書」を記入いただき、切り替える期の普通徴収の納付書と納税通知書の表面のコピー、納付した期分がある場合は領収書のコピーを添付して横浜市特別徴収センターまでご提出くだ … 住民税の納税方法には、市から送付された納税通知書により、金融機関などへ納付する「普通徴収」と、給与や公的年金から差し引かれる「特別徴収」があります。ここでは、給与からの「特別徴収」について説明します。 事業所から、特別徴収切替届出(依頼)書を提出していただく必要があります。 特別徴収に切替が可能なのは、まだ納期限が過ぎていない期別の税額のみです。納期限が過ぎた期別の分については、従業員ご本人に直接ご納付をお願いしてください。